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相続とは、人の死亡によって、被相続人(亡くなられた方)の財産上の法律関係(権利義務)をすべて、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐということです。
つまり、相続とは、被相続人(亡くなられた方)に属していた権利義務が、包括して相続人に承継されることをいいます。
被相続人(亡くなられた方)から相続人に受け継がれる財産のことを、相続財産、または、遺産と呼び、引継ぐ相続財産には、土地、建物、現金、銀行の預貯金のみならず、知人へ貸付金や、売掛金などの債権も相続の対象になります。
また、このようなプラスの相続財産だけではなく、借金や損害賠償債務、保証人といったマイナスの相続財産も相続されます。相続で忘れてはならないこと、被相続人(亡くなられた方)から相続するということは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて含まれるということなのです。
毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
例えば、親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになります。各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
但し、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして、贈与税がかかりますので申告が必要です。
尚、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。
詳しくは、名古屋及び名古屋近郊で、相続についてのページでご確認下さい。
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相続人を確定するために、相続人の調査をする必要があります。法定相続人は人が亡くなった時、残された財産の分け方でトラブルにならないように、相続人になれる人、その相続人の順位などが法律で決められており、相続人になれるのは原則として、身内に限られて、まず、配偶者はいかなる場合でも相続人となります。
死亡した人の兄弟姉妹で、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も、第2順位の人もいないとき相続人になります。
尚、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
尚、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
※相続人の範囲と法定相続分、「相続を放棄した人」
「相続を放棄した人」とは、(自己のために)相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のことをいいます。相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人はこれに該当せず、相続を放棄した人にはなりません。
詳しくは、名古屋及び名古屋近郊で相続人の調査についてのページでご確認下さい。
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相続税は、個人が被相続人(亡くなられた方)の財産を相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与とはどのようなことでしょうか、確認してみましょう。
(1)相続税がかかる財産
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
尚、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
(2)相続税が特別にかかる財産
次のものについても、相続若しくは遺贈によって取得したものとして課税されます。
詳しくは、名古屋及び名古屋近郊で、相続税のページでご確認下さい。
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相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言書の有無の確認、遺産と債務の確認、遺産の評価について、相続人全員で遺産の分割協議などの手続きが必要となります。
被相続人(亡くなられた方)と相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ方々)の本籍地から、戸籍謄本を取り寄せて、被相続人(亡くなられた方)の相続人は、どなたで、何人になるのかを確認します。
被相続人(亡くなられた方)の遺言書があれば、相続人が集まって遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。
但し、被相続人(亡くなられた方)の遺言書が、公正証書による遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。
相続財産は、被相続人(亡くなられた方)が相続開始の時において、有していた、土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨とう、預貯金、現金などのプラス資産、また、他人の借入金の保証人などのマイナス債務、相続の遺産と債務を調べて、その目録や一覧表を作っておくと良いでしょう。日本国内に所在するこれらの財産はもちろん、日本国外に所在するこれらの財産または債務もお忘れなくご確認下さい。
また、被相続人(亡くなられた方)の葬式費用も遺産額から差し引きますので、葬儀社やお花屋さんの領収書などは、処分せずに整理してお持ち下さい。
相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達、具体的に、財産の価額は、時価によるものとして、その時価とは課税時期、相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日、もしくは相続税法の規定により相続、遺贈もしくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日、または、地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期となっています。
それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、通常成立すると認められる価額のことを言い、その価額は、この通達の定めによって評価した価額によるとされています。
また、財産の評価財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべき、すべての事情を考慮することと、定められ一般に公表されていますので、それらにより評価、または、税理士などの専門家に依頼して相続遺産の評価をして頂きます。
また、相続人全員で遺産の分割協議や相続税の申告と納税については、以下より詳細ページにて、ご確認下さい。
詳しくは、名古屋及び名古屋近郊で、相続税の申告についてのページでご確認下さい。
詳しくは、名古屋の税理士・税理士会計事務所の一覧ページへ
関ヶ原の戦いで天下の実権を握った徳川家康が、海陸の連絡に便利な那古野台地に築城工事を始めたのは、慶長15年(1610)のことで、これに伴って清洲の士民が移り住み(清洲越し)、名古屋の市街地ができあがりました。以来名古屋は、徳川御三家筆頭の城下町として尾張藩の中心となり、江戸・大坂・京につぐ発展をみました。
明治4年(1871)に行われた廃藩置県で、新政府は名古屋県(翌5年に愛知県と改称)を置き、管内を6大区に分けて名古屋と熱田を第1大区としました。その後、明治11年(1878)、名古屋区として初めて独立行政区となり、明治22年(1889)10月1日の市制施行で、名古屋市は人口約15 万7,000人、面積約13.34km2でスタートをしました。
名古屋市の面積 約326km2
世帯数 約103万 総人口約227万人 男性約112万人 女性約115万人
名古屋市の木 昭和47年8月、7種類の候補木の中から名古屋市民による人気投票の結果を参考に、クスノキが「市の木」に選ばれました。
名古屋市の花 昭和25年4月の「緑の週間」にちなんで、新聞社と名古屋市共催で、一般公募、選定した結果、ユリの花が選ばれました。
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死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。